通常売却と任意売却の違い

通常売却と任意売却との違いを売主側、買主側からの各々の立場でご説明します。

任意売却が通常の売却と比べて、売主側から見ると殆んど変わりません、
 

■任意売却の性質上むしろ売主には有利な契約条項となります。
■しかし買主の立場からみると

@契約ができても残代金決済前に売主の担保抹消できない場合は契約が白      紙解除になる。
A物件の瑕疵保証がない(雨漏り、シロアリ、躯体の損傷、傾き等)
など、買主にとっては契約上不利となります。しかしその分は少々価格的に安  く購入できるということでしょうか


下記の表をご参照下さい

  通常売却 任意売却
物件査定
    〜売出

査定し売出し価格は売主の希望で決める

 

査定し売出し価格は売主の希望及び債権者との調整が必要

 
物件のご案内時
(居住中の場合)

事前連絡の上ご案内に協力頂く

売主との日時の都合を合わせ見学

事前連絡の上ご案内に協力頂く

売主との日時の都合を合わせ見学
売買契約

売主、買主で売買金額、引渡しの折合いがつけば契約
 


売主、買主で売買金額、引渡しの折合いと債権者の同意が必要

売買契約の違約、解約条項

解約の申入れは違約金発生

解約の申入れは違約金発生、但しローン不承諾の場合は別

抵当権が抹消できない場合は白紙解除

解約の申入れは違約金発生、但しローン不承諾の場合は別
引渡し

売主・買主の都合で決定する。


売主・買主・債権者の都合で決定する。

引渡し後の物件の瑕疵責任(雨漏り等隠れた欠陥、傷)

通常は引渡し後2ヶ月の瑕疵責任を負う

通常引渡し後2ヶ月以内であれば請求できる

瑕疵担保責任は免責の特約をつける

物件に瑕疵が発見されても請求できない

 

          フリーダイヤル 携帯OK

営業時間 9:30〜19:30 (毎週水曜日は定休日)

メールでのお問合せは下記より FAXでのお問合せは下記より
  (ブラウザより印刷してFAX願います。)

任意売却

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