媒介契約とは、通常、仲介で物件の売却依頼を受け、所有者様と売り出しの条件をまとめた契約書です。
余談ですが、仲介の買主様とも契約を結びますが、ご案内時に先もって契約を結ぶのは稀で、通常はご購入が決まり、ご契約の締結のタイミングで媒介契約を締結します。これは、仲介業務を行い、仲介の報酬額を明記したものとなります。
宅建業法では、文書主義となっており、何事も文書で提出しないと、業法違反に問われることもありますので、要注意です。
話は飛びましたが、高石市取石4丁目で、売却の依頼を頂戴しました。3,380万円です。すでに他社で売却活動をしておりますので、一般媒介契約で相受けとなります。
媒介契約の種類は、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約と3種類あり、1社に任せるのは、専任で、複数の業者への依頼は一般となります。
専属と専任の違いは、自己発見取引が可能か否かです。
弊社では、専任でも一般でも、お預かりした以上は、全力で売却にむけ最大限の努力をするのが、モットーです。
それと並行して、弊社の強みでもある、自社買取の金額のご提案もさせていただいております。
お客様に喜んでいただけるよう頑張ります。